建築途中から入居後のアフターサポートまで、しっかりとお手伝いします
家づくりは、家族にとって一生の買い物です。念願で立ち上がった住宅も、性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があったりしては大問題です。
そうしたトラブルを消費者の視点で未然に防ぎ、実際にトラブルが起きた際にも消費者の保護の立場から速やかに処理ができるように、平成12年4月から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。
新築住宅の取得契約において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について、10年間の瑕疵担保責任(修補責任等)が義務付けられています。
| 対象となる部分 | 新築住宅の基本構造部分※基礎、柱、床、屋根等 |
|---|---|
| 請求できる内容 |
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| 瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化(短縮の特約は不可) |

住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能を評価し表示するための基準や手続きが定められている制度です。
●住宅性能に関する共通ルール
住宅の性能を表示するための共通ルールとして、国土交通大臣により「日本住宅性能表示基準」が定められています。また、住宅の性能の評価方法として、「評価方法基準」が定められています。

●第三者機関の評価
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、お客様からの申請に基づき、国が定めた技術基準に従って、お客様の住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。
また、評価書には、設計段階の評価である「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経た「建設住宅性能評価書」の2種類があります。それぞれ品確法で定めるマークが表示されます。
太洋建設では、第三者機関として財団法人住宅保証機構が実施しております。


●住宅性能評価の内容を契約に活かせます
登録住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(=住宅の性能)が契約内容とみなすことができます。
●地盤調査
建物が建つ予定の地盤について、5箇所の地耐力を調べます。これにより全体の地盤の強さを想定します。もし地盤が弱い場合、地盤改良工事により地盤の補強を致します。内容は基礎補強工事施工報告書にてお渡しいたします。
●基礎検査
基礎の鉄筋の太さや設置間隔、取り付け方や施工状態を検査します。かぶり厚さ(鉄筋と基礎仕上面までの寸法)が取れているか、コンクリートの配合は良いか、図面と違わないか、アンカーボルトの本数は足りているか、基礎の仕上天端の水平誤差は許容範囲内か、検査します。
●構造検査
使用構造金物が適切に使われているか、釘のピッチが広すぎず狭すぎず施工されているか、構造材の大きさが間違えていないか、構造耐力壁(筋違や構造用合板など)の施工箇所・方法に問題がないか、検査します。
●外装下地検査
雨による漏水が起きないか透湿防水シートの貼り方、重ね具合、バルコニーの取り合いなどチェックします。また、サッシ・給気口などの外壁開口部についての雨仕舞も検査します。
●完了検査
建築確認申請書通りに施工されているか、火災報知器・サッシ窓のガラスの種類、シックハウスにおける24時間換気システムなど、必要な設備機器が施工されているか、お施主様との打合せ通りの物が設置されているかなどを検査します。
●住宅瑕疵担保履行法
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)とは、住宅をご購入のお客様を保護するために、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける法律です。(平成21年10月1日に施行)
※住宅瑕疵担保履行法の対応スケジュール
請負契約または売買契約が平成21年10月より前でも引き渡しが平成21年10月以降となる場合には、保険への加入または補償金の供託が必要です。
太洋建設では、平成21年10月前後に引き渡しになるお客様には、順次ご案内しております。
つまり、この法律の趣旨は、建築業者の工事中の責任で、住宅のうち特に重要な部分(柱・屋根・外壁など)に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、それを補修する費用を万一その建設業者が倒産しても大丈夫のように保証金か保険で賄おうというのが趣旨となっています。当然、売主である弊社がが保証金を供託したり保険を掛けたりする訳ですから、お客様が負担するのではありません。
また、この法律により売主は10年間の瑕疵担保責任期間を義務づけられます。
●住宅瑕疵担保責任保険
太洋建設では、住宅瑕疵担保履行法に対応するため、国土交通省保険法人である財団法人住宅保証機構の保険に加入します。
このように、住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付等を定めていますので、お客様が安心して新築住宅を取得できるようになります。
また、保険付き住宅を取得したお客様は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を簡単な手続きと安価な費用で利用することができるメリットがあります。












