耐震工事はやるべき?

川崎市では昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅2階建以下の建築基準法に適合した物にたいして、「川崎市木造住宅耐震改修助成制度」を設け、一般診断の無料診断と耐震性を高めるための工事にかかった費用の一部を助成する制度があります。

しかし1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震など、地震が多い我が国において技術の進歩と研究により、建築基準法の改正が行われ 耐震計画の基準が高くなっています。2000年以前に着工した物件も現行法に照らし合わせると、耐震工事の対象になるくらい厳しくなっています。

阪神淡路大震災では、約9割が家屋の倒壊等による窒息・圧死でした。倒壊さえしなければ、多くの人命を失わずにすみます。壊れた後の修繕費を考えるよりも、自分とその家族の生命を守ることの方が大事です。明日の避難所での生活を心配するよりも今やっておくべき事が有ります。

意識のずれ?
耐震工事は、まず倒壊させないことが目的です。倒壊さえしなければ多くの人命を失わずにすみます。  ところが一般の相談者は「耐震補強を行えば、どんな大地震が来ても、あるいはある程度の大きさの地震ならば、ひび一つ入らずびくともしなくなる、また多少のひびは入っても問題なく住み続けられる」と思いがちです。耐震工事の基本は、「非難する時間稼ぎをする」ということです。               建築基準法では、倒壊させないことまでが最低限の目標なので、ひび割れはあっても当たり前であり、住み続けられる保証まではしていません。まして、繰り返しの余震に対する耐震性への対応策はないのです。

耐震診断結果による今後の対策は?
耐震工事は、建物の強度を出しますが、地盤の強さや基礎の強さ、部分的な欠陥などは補強しきれません。耐震診断には「一般診断」と「精密診断」があります。通常「一般診断」は建物面積によりますが10万~25万程度と考えてください。

昭和56年以前の建物は、総合評点が低く、補強工事費が比較的高くなります。また評点に反映されない「部分的欠陥」や「老朽化」が考えられます。この場合は、建て替えを視野に入れてください。

昭和56年以後~平成12年の住宅は、総合評点が比較的高く、改善が可能です。

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